設立までの手順と必要書類

組合の設立の手順

組合設立の流れ

STEP1 事前準備

事前準備では、発起人が集まったら将来組合で行う共同事業について検討し、具体的な事業計画、定款などを作成することになります。

STEP2 総会の開催

STEP1で作成した計画や定款などを審議するとともに、組合運営に関する事項(賦課金の金額など)を諮ります。今後の組合運営を行う理事も選定されます。

STEP3 行政庁への届出

創立総会が終了すると、所管行政庁へ設立の認可申請を行います。所管行政庁は組合の業種、地区によって決定されます。

STEP4 登記

所管行政庁から認可が下りると設立の登記をすることができます。登記が完了するといよいよ組合の運営が開始されます。

必要書類

必要書類についてはこちらをご覧ください。

中央会では組合の設立前の事業選定の段階から、設立後のフォローを行っています。
組合設立をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

番号 名前 内容
1 設立認可申請書鑑 行政庁に対し認可申請を行う際の鑑です。 認可申請時に添付
(様式)
2 設立趣意書 組合員予定者に対し発起人が組合の設立の同意を求めるために作成するものです。 創立総会に提出
(様式)
3 定款 組合の基本的な規則であり、組合の憲法というべきものです。 創立総会に提出
4 事業計画 当該事業年度における実施予定事業を具体的に記載した書類です。 創立総会に提出
5 収支予算書 事業計画に基づき収支を表したものです。 創立総会に提出
6 設立同意者名簿 組合の設立に同意のあった者すべてを記載するものです。 認可申請時に添付
7 創立総会議事録 創立総会において審議された議案全てを記載する必要があります。 認可申請時に添付
8 理事会議事録 理事会で審議された議案全てを記載する必要があります。 認可申請時に添付
9 役員名簿 組合の役員は個人の資格で就任するため役員個人の情報を記載する必要があります。 認可申請時に添付
10 委任状 設立に係る事務手続きを発起人代表に委任するための書類です。 認可申請時に添付
11 誓約書 設立同意者すべてが定款に定められた資格を有した者であることを誓約する書類です。 認可申請時に添付
12 設立同意書・出資引受書 設立同意者が設立される組合に対して1口以上の出資をして加入することを意思表示するものです。 認可申請時に添付
13 役員就任承諾書 役員名簿に記載された役員は就任を書面によって明確にする必要があります。 認可申請時に添付
14 印鑑証明書 発起人(法人もしくは個人)全員の印鑑証明書が必要です。 認可申請時に添付