事業年度末終了後の事務手続のご案内

例年、通常総会終了後の提出書類鑑について郵送にて送付させていただいておりましたが、

今年度より、データファイルでのご提供を開始いたしました。

ご不便をおかけし申し訳ありませんがご利用の際はこちらよりダウンロードお願いいたします。

事務手続きの流れと注意事項

通常総会開催までの手順及び手続き

① 原案の作成決算関係、新年度の事業計画及びその他の審議事項原案の作成。
組合決算書上の出資金把握のため、組合員名簿の更新。
② 会計監査の実施組合は、「決算関係書類」及び「事業報告書」について監事の監査を受ける。
監事は、理事に対し「決算関係書類」及び「事業報告書」の
全部を受領した日から4週間を経過した日までに監査報告の内容を通知。
③ 理事会の開催招集通知は、理事会の会日の1週間前までに、各理事に対して発出する。
監事の監査を受けた「決算関係書類」及び「事業報告書」の承認、
総会の開催日時及び議案原案の決議。
④ 総会招集通知総会の会日の10日前までに、組合員に到達するよう総会招集通知を発する。
招集通知には、理事会で承認を受けた「決算関係書類」及び「事業報告書」
並びに「監査報告」を添付し、組合員に提供。
⑤ 総会の開催事業年度終了後、2ヶ月以内に開催。 
(定款変更等の議決は、特別議決による。)
※定款によっては3ヶ月以内

総会の運営について詳しく解説したパンフレットをご用意しております。「総会運営ガイド

総会終了後の事務処理

① 決算関係書類の
所管行政庁への提出
通常総会終了後2週間以内に、通常総会の議事録を添えて提出
② 役員変更届の
所管行政庁への提出
役員の変更があった場合には、変更の日から2週間以内に所管行政庁へ届出
③ 税務申告及び納税事業年度終了後2ヵ月以内に、通常総会で確定した決算に基づいて申告及び納税
④ 代表理事の変更登記代表理事の変更があった場合には、就任した日から2週間以内に所轄する法務局に変更登記申請を行う※1。
⑤ 定款変更の認可申請及び登記通常総会で定款変更を決議した場合には、速やかに所管行政庁に定款変更の認可申請を行い、その認可を受ける※2。
※1同じ人が再選されても変更登記は必要 ※2登記記載事項の場合には、変更登記が必要

所管行政庁権限返還について※令和5年4月1日以降

令和5年4月1日より一部の市区町村から神奈川県へ組合所管権限が返還されます。該当の組合には核市区町村より通知文書が発出されています。

権限返還対象27市区町村
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、三浦市、秦野市、
厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、
大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、
湯河原町及び清川村
権限返還対象外市区町村
横浜市、川崎市、相模原市、逗子市、寒川町及び愛川町

所管行政庁への認可申請・提出・届出

【お願い】  

組合表彰事業や組合支援活動の参考資料とさせて頂きたく、所管行政庁への各種届出書類(定款変更認可申請書、決算関係書類提出書及び役員変更届書)につきましては、本会へも1部(コピー可)ご送付頂ければ幸いです。 ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

定款変更認可申請

定款変更を行った場合、所管行政庁に対して速やかに申請してください。

所管行政庁申請先及び提出部数
国の各省庁・各局所管組合各省庁・各局:2部
神奈川県所管組合① 商工組合
② 県全域を定款「地区」とする組合
③ 県内市町村を定款「地区」とする組合で、かつ、
主たる事務所の所在地が、権限返還対象27市町村に所在する組合
⇒神奈川県産業労働局 中小企業部 中小企業支援課
団体指導グループ:2部
市町所管組合○ 県内市町を定款「地区」とする組合で、かつ、
主たる事務所の所在地が、権限返還対象外6市町に所在する組合
⇒主たる事務所を管轄する商工担当課:2部

決算関係書類提出書・役員変更届出書

決算関係書類は総会終了後2週間以内、役員変更届出書は変更のあった日から2週間以内に提出してください。

所管行政庁提出先及び部数
国の各省庁・各局所管組合各省庁・各局:1部部
神奈川県所管組合① 商工組合
② 県全域を定款「地区」とする組合
③ 県内市町村を定款「地区」とする組合で、かつ、
主たる事務所の所在地が、権限返還対象27市町村に所在する組合
⇒神奈川県産業労働局 中小企業部 中小企業支援課
団体指導グループ:1部
市町所管組合○ 県内市町を定款「地区」とする組合で、かつ、
主たる事務所の所在地が、権限返還対象外6市町に所在する組合
⇒主たる事務所を管轄する商工担当課:1部

変更登記

定款変更を伴わない場合

登記の種類主な添付書類・登記期間
① 代表理事の変更
 
・定   款
・総会議事録
・理事会議事録
変更のあった日から2週間以内
② 出資金の変更
・出資の総口数及び払込済出資総額の変更を証する監事の証明書
事業年度終了の日から4週間以内又は変更のあった日から2週間以内
③ 事務所所在地の変更
 
・理事会議事録
移転の日から2週間以内

定款変更を伴う場合

登記の種類主な添付資料・登記機関
① 名称、地区又は事業の変更・定款変更認可書
・総会議事録
定款変更認可書到達の日から2週間以内
② 事務所所在地の変更・定款変更認可書
・総会議事録
・理事会議事録
移転の日から2週間以内

書式ダウンロード

行政庁提出用鑑

所管行政庁に届出をする際の鑑です。組合種別によって内容が異なりますのでご注意ください。

協同組合・企業組合・協同組合連合会はこちら

商店街振興組合はこちら

商工組合はこちら

協業組合はこちら

※鑑への押印は不要になりました。

その他書式

その他決算関係書類等のひな形は「協同組合等各種書式」にまとめておりますのでご確認ください。

お問い合わせ

こちらのページの記載内容に関するお問い合わせはお気軽にご連絡ください。

神奈川県中小企業団体中央会 業務推進部

電話:045-633-5131