神奈川県最低賃金の改定について【神奈川労働局】

〇 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等
  の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。

〇 令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は
  時間額1,040円(28円引上げ)となりました。

〇 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

 ①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 ②臨時に支払われる賃金
 ③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

〇 中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金
  (令和3年8月から、内容を大幅に拡充しています。)等、各種支援策、
  無料相談を用意しています。 

詳しくは、下記にそれぞれお問い合わせください。

<最低賃金に関するお問合せ先>
神奈川労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階
電話:045-211-7354
又は、最寄りの労働基準監督署

<助成金に関するお問合せ先>
神奈川働き方改革推進支援センター
電話:0120-910-090 受付時間 平日9:00-17:00

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