平成24年度補正ものづくり補助金 補助事業終了後の義務について

補助事業終了後の義務

(1)財産処分の承認申請(交付規程第18条)
補助事業によって取得し又は効用が増加した単価50万円(税抜き)以上の
機械、器具、備品及びその他財産は、補助事業終了後も所定の期間保管しなけ
ればなりません。
また、それらを処分しようとする場合は、事前に「様式第10 財産処分
承認申請書」により神奈川県地域事務局へ申請を行って、承認を得ることで
はじめて処分することができますが、処分したことにより収入があったときは、
交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を神奈川県地域事務局に納付
することになります。
ただし、本事業の成果を活用して実施する事業に使用するために取得財産
(機械・設備に限る。)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用
(成果活用型生産転用)をいう。)する場合は、「様式第12 取得財産の処分
申請書」によって事前に神奈川県地域事務局へ申請を行い、承認を受ければ、
補助金の一部に相当する金額を神奈川県地域事務局へ納付する義務が免除され
ます。

[提出時期:随時・事前承認、提出部数:1部、提出先:神奈川県地域事務局]

 

(2)事業化状況・知的財産権等報告書の提出(交付規程第20条、21条)
補助事業終了後5年間、補助事業の成果の事業化状況等について、「様式第
13事業化状況・知的財産権等報告書」及び「事業化状況等の実態把握調査票」
を提出する義務があります。「事業化状況・知的財産等報告システム」へ入力の
のち、神奈川県地域事務局へ提出してください。

[入力・提出時期:下記参照、提出部数:1部、提出先:神奈川県地域事務局]

事業化状況・知的財産権等の報告対象期間 入力・提出期限
交付決定日    ~平成27年3月31日 平成27年6月30日まで
平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成28年6月30日まで
平成28年4月1日~平成29年3月31日 平成29年6月30日まで
平成29年4月1日~平成30年3月31日 平成30年6月30日まで
平成30年4月1日~平成31年3月31日 平成31年6月30日まで

 

 

(3)収益納付(交付規程第22条)
事業化状況報告書の内容により、収益があると認められる場合、収益の一部を
神奈川県地域事務局に納付することになります。納付額は、補助金額を上限とし
ます。

 

(4)成果の発表(交付規程第23条)
補助事業が完了した場合、事業の成果について、展示会や発表会などで発表を
指示する場合があります。神奈川県地域事務局が当該補助事業の成果の普及を図る
旨を指示した場合は、協力しなければなりません。

 

(5)補助事業に関する情報の変更等
・補助事業の承継
事業実施の必要上、やむを得ず補助事業の成果等を他の企業等に継承する場合
には、承継する事業者が「様式第3-3 承継承認申請書」とあわせて、「様式
第3-3の別紙 誓約書」を提出することにより、予め承認を受けなければなり
ません。

[提出時期:随時・事前承認、提出部数:1部、提出先:神奈川県地域事務局]

様式3-3 承継承認申請書

様式3-3別紙 誓約書

・補助事業者の社名等や所在地の変更等
補助事業者の社名、本社の住所所在地等を変更した場合は、登記事項証明書の
写しと社名等(所在地、代表者、事業担当者、連絡先など)変更届出書を変更後
速やかに神奈川県地域事務局担当者に提出してください。

[提出時期:随時届出、提出部数:1部、提出先:神奈川県地域事務局]

社名(所在地、代表者)等変更届出書

 

(お問合せ先)
ものづくり補助金 神奈川県地域事務局
神奈川県中小企業団体中央会

住  所  〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町5丁目80番地
神奈川中小企業センター
電話番号  045 (263)9371
F A X    045(263)9372