平素より、本会特定退職金共済制度(以下「本制度」という)事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年度税制改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(以下「退職所得の源泉徴収票等」という。)」の提出範囲が拡大され、本制度にて退職金の支払いを受けるすべての被共済者の「退職所得の源泉徴収票等」を税務署及び市区町村へ提出することとなりました。
ご加入いただいております事業所様宛には詳細なご案内文書を送付致しますのでお手元に届かれましたら併せてご確認下さい。
1.マイナンバーの利用目的
本制度におけるマイナンバーの利用目的は、退職所得申告書の保管、または各種給付金支払いにおける法定調書の作成に限り利用するものとします。
収集したマイナンバーは本会個人情報保護方針に基づき管理し、法定保存期間を過ぎたら速やかに破棄するものとします。
1.取扱開始日
支払日(死亡退職・解約含む)が令和8年1月1日以降となるものから対象とします。
(本件に関するお問合せ先)
神奈川県中小企業団体中央会 業務推進部 共済担当
電話:045-633-5136 mail:kyosai@chuokai-kanagawa.or.jp
