国、公庫、公団及び地方公共団体などが、物品を買い入れたり、工事を発注したりすることを官公需といいます。中小企業の仕事量を確保し、その振興・発展を図るため国、公団、公庫、事業団等の官公需を発注する諸機関及び地方公共団体が、政策的に中小企業への発注を促進する施策として「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が昭和41年に制定されています。
国は、この法律に基づき、毎年度国等の諸機関が発注する官公需のうち、中小企業者向けに発注すべき目標額を示し、併せて、その目標を達成するため、「中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定し、国等の各官公需発注機関に示すとともに、地方公共団体に対しても国の施策に準ずるよう要請しています。平成20年度の
「国等の契約の方針」は、6月17日に閣議決定されました。